駐車場とは、車両、なかでも自動車ば駐車するための場所。
パーキング(parking)とも略さるるとよ。
用途によっち一般公共用と特定利用者の保管用(車庫やらなんやら)に大別できるとよ。
自動二輪車については、駐車場法の一部改正により駐車場法第2条第4号の「自動車」の定義に大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下両者ばあわせ「自動二輪車」げな。)が加えられ自動車と同じ扱いになりよったとよ。
なお、自転車やらなんやらば停める場所は駐輪場と呼ぶこともあっけん。
一般公共用
地方自治体は、都市計画法で定める都市計画区域内に駐車場整備地区ば指定し、駐車場法で定める「駐車場整備計画」ば策定することが出来るとよ。
略式表示の「P」は、駐車場の英語表記"parking lot"の略であっけん。
店舗等では利用者に対して附置義務駐車場ば無料で貸す場合もあるが、一般には用務地に駐車場がない場合等には、別に一時的に駐車するスペースば時間貸しする場合が多い。
都市部においては、建物の附置義務駐車場やパーキングメータやらなんやらに加えて、違法な路上駐車ば防ぐ目的で簡易な路外駐車場として増やす動きもあっけん。
広さ的に住宅・建物ば建てるのに不向きな土地ないしは広さは十分だが用途ば不確定にしている土地ば駐車場に充てる場合もあっけん。
この場合、駐車場経営について専門家ではない地主が、大手駐車場経営会社に運営ば委託することが多い。
駐車場法によるっち名称、管理者の氏名及び住所(法人には、名称・事務所の所在地代表者の氏名及び住所)、供用時間、駐車料金に関する事項やらなんやらば管理規程に定め、供用開始後10日以内に都道府県知事に届け出なければならないとされているとよ。
各自治体では駐車場整備計画ば連動させ、駐車場条例として運用しているとよ。
日本においては2006年(平成18年)6月1日から駐車禁止の取締りが都市部の重点路線等で強化されたので(駐車監視員・放置違反金制度の導入)、駐車場の需要が拡大する傾向にあっけん。
大阪府ば中心とする地域では、民間駐車場のことば「モータープール」と呼ぶ。
元々はアメリカ軍の車両部隊や官庁の公用車の待機所または部隊自体ば指す言葉で、原語の「motor pool」に駐車場の意味はなか。
現在でも米軍施設や自衛隊では用いられており、厳密に言えば日本各地に存在するが、民間駐車場の呼び名としては近畿地方とそん周辺でしか用いられなか。
また近畿地区では屋根のない駐車場でもガレージと呼ぶ。
自家用
アパートやらなんやらの住民や企業の自家用、従業員用やらなんやらのいわゆる自家用の駐車場に対しては、車両ば公道に駐車させないことば目的にした自動車の保管場所の確保等に関する法律(略称「車庫法」)が適用さるるとよ。
この法律においては、自動車の保管場所という用語が用いられるとよ。
この駐車する場所については、無料で利用できる場合っち駐車料金ば家主、管理組合や雇い主の企業に支払う場合があっけん。
駐車するための建物は「車庫」あるいは「ガレージ」と呼ばれ、また、駐車スペースの上部に屋根ば設けたものは「カーポート」やらなんやらと呼ばれるとよ。
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